介護保険とは

現在、急速な高齢化とともに、介護の問題が老後の最大の不安要因となっています。
介護保険は、介護が必要となったときに安心して本人や家族が生活できるよう社会全体で支える制度です。
このしくみは、介護を社会全体で支えあっていくことを目的とした「助けあいの制度」です。

加入する人

40歳以上のみなさんが加入者(被保険者)となります。

介護サービスを利用できる人

被保険者は、年齢で2つに分かれます。
65歳以上は「第1号被保険者」、40歳~65歳未満は「第2号被保険者」です。

65歳以上の人(第1号被保険者)

寝たきりや認知症などで介護が必要となった人や日常生活に支援が必要となった人で市町村から「認定」を受けた人。介護が必要となった原因は問いません。

40歳~65歳未満の人(第2号被保険者)

初老期認知症、脳血管疾患など老化が原因とされる病気(特定疾病)で介護が必要になり、市町村から「認定」を受けた人。
交通事故などが原因の場合は、介護保険の対象外です。

65歳未満で16種の特定疾病にかかった人

  • 筋萎縮性側索硬化症
  • 後縦靭帯骨化症
  • 骨折を伴う骨粗しょう症
  • 多系統萎縮症
  • 初老期における認知症
  • 脊椎小脳変性症
  • 脊柱管狭窄症
  • 早老症
  • 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
  • 脳血管疾患
  • パーキンソン病関連疾患
  • 閉塞性動脈硬化症
  • 関節リウマチ
  • 慢性閉塞性肺疾患
  • 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
  • がん(末期)

要介護認定

介護保険によるサービスを利用するためには、市区町村の担当窓口に申請を行い、介護や支援が必要との認定(要介護・要支援)を受けることが必要となります。

申請を行うと、役所の職員、または委託を受けた介護支援専門員(ケアマネージャー)が家庭等を訪問し、心身の状態などについて調査を行います。また、この調査結果と主治医の意見書をもとに介護保険によるサービスを受けることができるかどうかの審査・判定をします。

要介護と認定された方は、居宅介護支援事業者にケアプランを作成してもらい利用します。
要支援と認定された方は、地域包括支援センターで介護予防ケアプランを作成してもらい利用します。

非該当
(自立)
介護保険によるサービスは利用できませんが、地域支援事業のサービスを利用することができます。
区分 心身の状態および介助の状況例 利用できるサービス
要支援1・2 日常生活の能力は基本的にはある
入浴などに一部介助が必要
介護予防サービスが利用できます
要介護1 立ち上がりや歩行が不安定
排泄や入浴などに一部介助が必要
施設サービスと在宅サービスが利用できます
要介護2 立ち上がりや歩行などが自力では困難
排泄や入浴などで一部または全体の介助が必要
要介護3 立ち上がりや歩行などが自力ではできない
排泄、入浴、衣服の着脱などで全体の介助が必要
要介護4 排泄、入浴、衣服の着脱など日常生活について全面的な介助が必要
要介護5 意思の伝達が困難。生活全般において全面的介助が必要